定款

生活クラブ運動グループ・インクルーシブ事業連合定款(案)

第1章 総則

(目的)
この会は、生活クラブ運動グループ総体として、福祉事業と運動を推進するために連合し、地域ごとに必要な機能をつくり、市民が参加し利用する「まちづくり型福祉」の実体化をさらに推し進めていく。

(名称)
この会は、生活クラブ運動グループ・インクルーシブ事業連合という。(以下この会という)

(事業)
第3条 この会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)中間支援事業

  1. 生活クラブ運動グループのこれまでの実績やノウハウ、強みを活かしながら、地域が主体的にまちづくりに取り組むことを支援していく。
    「市民版地域福祉計画」の策定を地域協議会に呼びかけ、必要なしくみづくりに自ら問題意識を持って取り組む主体を広げるために地域の活動を支援していく。
    講座、研修、フォーラムなどの組み立ておよび開催
  2. 住まいのプラットフォーム
    調査研究
  3. 制度検証やニーズ調査、新たな取り組みに向けた研究など。
  4. 制度・政策提案
  5. 情報発信
    通信の発
    HPの開設・更新
    メルマガ発行
  6. その他、目的達成に必要な事業

(2)助成事業

  1. 地域福祉やたすけあいの活動・事業の立ち上げや継続を支援し、自立への一助とする。
  2. インクルーシブ地域社会作りに共感し、非営利・協同セクターの拡充に向けて地域福祉の活動・事業を行うグループ・団体に助成を行い、市民主体のまちづくり型福祉の促進を図る。
  3. 生活クラブ運動グループ地域協議会が策定した「市民版地域福祉計画」の実現に向けた活動を支援する。
  4. 助成をきっかけに、助成団体と運動グループが、また、寄付者が地域でつながり、立場を超えた交流を促進する。
  5. 助成財源の拡大

(事業所)

第4条 この会は、事務所を東京都世田谷区に置く。

第2章 会員および賛助会員、サポーター
(資格)
会員は、この会の目的に賛同し、その活動に積極的に参加する団体をもって構成する。
2.この会の目的および趣旨に賛同し、寄付に参加する個人および団体をサポーターとする。
3.この会の目的および趣旨に賛同し、寄付に参加する個人および団体をサポーターとする。

(会費)
会員は、このこの会に必要な運用経費および事業資金にあてるため、団体会費を負担しなければならない。

第3章 運営委員、監事および事務局

(運営委員)
第7条 この会に次の運営委員を置く。
(1)会員1団体につき1人~2人 計10人以上20人以内
(2)運営委員は、代表および副代表若干名を互選する。


(運営委員の選出)
第8条 この会の運営委員および監事は、運営委員会で選出し、総会で決定する。

(運営委員の任期)
第9条 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(運営委員の責任)
第10条 運営委員は、この会の設置の目的に基づき事業推進などの事業全般を掌握する。

(運営委員の解任)
第11条 運営委員としてふさわしくない行為があった時は、総会において出席代議員の3分の2以上の議決により解任することができる。ただし、その運営委員には総会において弁明する機会を与えなければならない。

(監事)
第12条 会員団体の中から2人~3人の監事を選出する。

(相談役)
第13条 この会に相談役を置くことができる。
2.相談役は代表が選任し、運営委員会の承認を受けて就任する。
3.相談役は、この会の業務の執行に関し、代表の諮問に応じて提言、助言をするものとする。


(専門委員等)
第14条 この会は、この会の業務を円滑に行うため、運営委員会のもとに必要に応じて会議、専門委員会、ワーキングチームなどを編成することができる。
2.専門委員会の設置または廃止および組織運営方法については運営委員会が定める。
(事務局)
第15条 事務局(事務局長・事務局次長・事務局各部門責任者)は運営委員会が選任する。
2.事務局長は代表、副代表を補佐し、この会の業務全般を執行すると同時に、事務局を統括する。
3.事務局には、職員のほかボランティアスタッフを置くことができる。
4.職員の分掌事項およびボランティアスタッフへの委任業務については、事務局長がこれを掌握する。
第4章 会議
(会議の種別)
第16条 この会の会議は、総会および運営委員会とする。

(総会)
第17条 総会は第5条の会員をもって構成し、次の事項を決定する。
事業計画の決定
事業活動報告の承認
予算と決算の承認
重要な契約事項の承認
その他、この会の運営に関する重要な事項
2.総会の定数は、90人以上110人以内とする。
3.代議員の任期は1年とする。
(運営委員会)
第18条 運営委員会は、運営委員をもって構成し、代表が召集する。
2.運営委員会はこの会の活動を推進し、目的の達成を図るため、次の事項を決定する。
(1)総会の議決および委任した事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)この会の財産および業務の執行に関する重要な事項
(4)金融機関取引など、承認および決定を要する事項
(5)全各号のほか、運営委員会において必要と認めた事項
3.運営委員会の運営に必要な規定は、この定款に規定するもののほか、運営委員会において定め、総会で承認を得るものとする。
(会議の開催)
第19条 総会は毎年事業年度の終了日から3か月以内に開催する。
2.臨時総会は次の各号の場合開催するものとする。
(1)運営委員会が必要と認めたとき
(2)総会代議員の5分の1以上から、会議の目的、召集理由を記載した書面による請求があるとき
(3)監事が召集するとき
3.総会を招集するときには、少なくても14日前までに書面で代議員に通知しなくてはならない。
4.運営委員会は随時開催する。
(定足数)
第20条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第21条 会議の議決は、この定款に定める場合を除き構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議決権および選挙権の書面または代理人による行使)
第22条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の代議員を代理人として表決を委任することができる。

第5章 資産および会計
(資産の構成)
第23条 この会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3)会費収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金および助成金などの収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第24条 資産は運営委員会の議決に基づき代表が管理する。

(経費の支弁)
第25条 この会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画・予算および事業報告・決算)
この会の事業計画および収支予算は、総会を経て定める。ただし総会の日まで前年度の予算を基準として執行する。
2.決算は毎事業年度終了後3か月以内に、その年度末における資産目録および貸借対照表とともに、監事の審査を受け、総会の承認を受けなくてはならない。
(事業年度)
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(剰余金の処分)
毎事業年度の剰余金は、積立金として翌年度に繰り越すものとする。

第6章 定款の変更および解散
(定款の変更)
この定款は、総会の出席代議員の3分の2以上の同意によって変更することができる。

(解散)
この会は、総会の出席代議員の3分の2以上の同意によって解散することができる。

第7章 雑則
(規則等)
この定款の施行、会の運営、財産および業務の執行について必要な事項は、運営委員会の議決を経て、別に定める。

付則
この定款は2012年3月25日から効力が生じる。

2014年6月28日一部改定。

2016年6月25日一部改定。